ふるさと納税とは | 鹿児島県南九州市ふるさと納税特設サイト

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは

「納税」という言葉がついていますが、 実際には自治体への「寄附」のことです。

一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことで その寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。

ですが、ふるさと納税では、 自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)

ふるさと納税額シミュレーター

自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安の寄附額が表示されます。
ふるさと納税を行う方の家族構成と給与収入をもとに表示しますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。

  • 表示する寄附額(目安)は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は異なりますのでご注意ください。
  • 社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
  • 表示する寄附額はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。(ただし、お住まいの自治体によって、控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできない場合があります。)

家族構成もっとも近いものをお選びください。

※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)

※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

給与収入もっとも近いものをお選びください。

あなたの寄附額(目安)は

家族構成・給与収入を選択してください

ふるさと納税のポイント

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お礼の品がもらえる!

「ふるさと納税」をするとお礼の品がもらえる自治体があります!

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生まれ故郷でなくてもOK!

「ふるさと納税」の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!

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税金が控除される

例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!

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使い道を指定できる!

「ふるさと納税」は、自治体によっては「使い道」を寄附者が選べることもあります!

寄附金控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

「確定申告」でのお手続き

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ふるさと納税を行った先の自治体より、ふるさと納税を行っていただいた方に発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。

  • ※所得税、個人住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
  • ※所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。

「ワンストップ特例制度」でのお手続き

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所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。

ワンストップ特例制度の使用条件

1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
2. 1年間の寄附先が5自治体以下であること
1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。
  • ※(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出して下さい。
  • ※特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
  • ※ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。